2012年8月3日金曜日

宗教法人「庚申会」、源泉漏れ。


朝日新聞朝刊 2012_07_25

宗教法人、源泉漏れ  役員「給与」4200万円 

大阪国税局指摘  

京都府宇治市の宗教法人「庚申会」が大阪国税局の税務調査を受け、2011年までの5年間で辻本公俊(よしとし)・代表役員(59)が使った約4200万円について、源泉所得税の徴収漏れを指摘された。クラブでの飲食代や海外旅費などを法人の経費としたが、国税局は「私的な支出」で辻本氏への給与とみなした。追徴税額は不納付加算税などを含め約1500万円で、法人が全額納付した。 

宗教法人は、信者らからのお布施やさい銭、お守りの代金など宗教活動による収入が非課税で、宗教施設や土地にも固定資産税がかからない。だが、宗教法人が職員らに支払う給与については、一般の企業と同じく、宗教法人が一定額の所得税を支払い前に差し引き(源泉徴収)、それを税務署に納める義務がある。 

関係者によると、庚申会は、辻本氏が京都・祇園や東京・銀座のクラブで使った飲食代や、知人と海外旅行に行った際の旅費や宿泊費などについて、法人のお布施による収入から支出し、経費として処理していた。国税局は、このうち約4200万円分を「宗教活動と関係がない」と判断し、代表役員への給与と認定したとみられる。 

辻本氏は朝日新聞の取材に「いろいろな人と交友関係を結ぶことは私の考えを普及する手段と思っている。人のために有効に使っており、宗教活動だ」と主張。また、「旅行代は同行者の分を肩代わりした事実などはなく、国税局と見解に違いがあった」と話している。庚申会は「見解の相違があったが、指摘に従った」としている。 

庚申会は1974年に宗教法人化。宇治市内で神社・龍神総宮社を運営する。毎年3月の大相撲大阪湯所では、一部の相撲部屋が神社を宿舎として使っている。
(水沢健一)


本職に関する備忘。

代表役員の飲食代が、
「宗教法人の宗教活動の経費」として認定されるかどうか、という問題で、
一般法人の交際費の認定に通ずるものがあると思うけど、
この記事だけでは判断できないな。
「京都・祇園や東京・銀座のクラブで使った飲食代」というあたりに、
やや記者の悪意を感じなくもない。
よく、芸能人などの高所得者に関して、こういう報告があるけど、
実際のところ、判断がグレーなものも結構あると思うんだけどなあ。




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